三菱UFJアセットマネジメント

目論見書用語集

手続・手数料等


NISA

証券優遇税制である少額投資非課税制度(日本版ISA)の愛称です。上場株式等や公募株式投資信託の分配金や値上がり益などが非課税となります。2024年以降、NISA制度が抜本的に拡充・恒久化されました。主な概要は以下の通りです。

(2024年1月現在)
つみたて投資枠 成長投資枠
口座開設期間 恒久
年間非課税投資枠 上限120万円 上限240万円
合計上限360万円
(120万円+240万円)
非課税保有期間 無期限
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
(内数として、成長投資枠は1,200万円まで)
投資可能商品 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
( 金融庁の基準を満たした投資信託に限定)
上場株式・投資信託等
(①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外)
買付方法 積立のみ 一括または積立
払出し制限 なし
対象年齢 18歳以上
運⽤の管理者 本人
運用会社

ファンドの運用を行う会社のことをいいます。委託会社の判断において運用することもありますが、別の運用会社に運用をさらに委託する、もしくは別の運用会社等からの助言に基づきファンドを運用する場合もあります。

運用管理費用(信託報酬)

ファンドの運用や管理において、委託会社・受託会社・販売会社が提供するそれぞれの役務に対して信託財産の中から日々間接的に支払われる費用のことです。ファンドごとに料率が決められており、その料率のことを「信託報酬率」ともいいます。交付目論見書にはファンドの費用としてそれぞれが提供する役務の内容が詳しく記載されているほか、運用報告書(全体版)や交付運用報告書では対象計算期間の支払い実績が開示されています。

運用報告書

ファンドの運用経過や今後の運用方針、および資産状況等をファンドの投資者(受益者)に報告するために委託会社が作成・交付する法定書面です。原則として、ファンドの決算期ごとに発行されますが、毎月決算・隔月決算・3ヵ月決算などの場合は年2回の6ヵ月ごとに発行されます。
投信法の改正に伴い、2014年12月より「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」が作成されることになりました。「交付運用報告書」は、重要な情報を受益者により分かりやすく提供するため、グラフや図などを活用し平易で簡潔な文章で記載されており、販売会社を通じて受益者に交付されます。
また、「運用報告書(全体版)」は従来とほぼ同じ内容で委託会社のホームページに掲載されておりますが、受益者からの請求により交付されます。

解約価額

ファンドを解約(換金)する時の価額のことで、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。なお、信託財産留保額がないファンドについては、基準価額と同じになります。

監査費用

ファンドの会計監査のために支払われる費用です。ファンドの計理が公正に行われているか監査するため、公認会計士などの有資格者による監査が義務付けられています。監査費用はファンドの信託財産から支払われる場合は投資者(受益者)が間接的に負担することになります。

元本払戻金(特別分配金)

追加型株式投資信託の収益分配金のうち、投資者(受益者)の個別元本を下回る部分から支払われる分配金のことで、元本払戻金の金額だけ個別元本が減少します。この部分については(収益ではなく)元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。

口数

ファンドの受益権の単位。ファンドの購入や解約時の取引単位となり、当初、運用開始は1口当たり1円または1万円のファンドが一般的です。ファンドの口数をすべて合計したものが受益権総口数といわれるものです。投資者(受益者)が保有する口数と現在の単位口当たりの価格(=基準価額)を掛け合わせたものが受益者にとっての時価評価額となります。

繰上償還

信託期間の満了日前にファンドが償還されることで、信託約款には償還の条件が記載されています。たとえば、ファンドの残存口数が一定の口数を下回った場合などに行われることがあります。

決算日

ファンドの信託約款に定められている計算期間の末日で、その計算期間のファンドの損益や収益分配金等が確定する日のことをいいます。

購入時手数料

投資者(受益者)がファンドを購入する際、販売会社に支払う手数料のことをいい、「販売手数料」ということもあります。購入時手数料はファンドや販売会社ごとに異なりますが、販売会社が提供するファンドの説明や情報提供等のサービスに対して、受益者が直接的に負担する費用です。また、購入時手数料がかからないファンドのことをノーロード・ファンドといいます。

個別元本方式

個別元本(投資者(受益者)のファンド購入時の基準価額で、複数回購入した場合はそれを加重平均したもの)をもとに分配金や解約・償還時の税額を計算する方式のことです。分配金のうち、普通分配金は利益として課税対象となり、特別分配金(元本払戻金)は利益ではなく元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。

収益分配金

ファンドの決算時に、運用により得た収益から投資者(受益者)に支払われるものです。収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、信託財産から(ファンドの利益とされる分配可能原資の範囲内で)払われますので、収益分配金の支払いは基準価額の下落要因となります。なお、収益分配金の金額は、収益分配方針に沿って委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しますが、分配対象収益等が少額の場合は委託会社の判断で収益分配金を支払わない場合もあります。収益分配されずに信託財産内に留保した収益等は、信託約款に定める運用方針に基づき運用されます。

受益権

ファンドへの投資者(受益者)が、その持分である口数に応じて有する権利の総称をいいます。例えば、収益分配金を受け取る権利、償還金を受け取る権利、あるいは解約を請求する権利などがあります。

受益者

ファンドへの投資者のことで、受益者は所有する口数に応じて収益分配金を受け取る権利、償還金を受け取る権利、あるいは解約を請求する権利等の受益権を有しています。

償還

ファンドの運用が終了し、信託財産の清算を行い、投資者(受益者)に資金(償還金)を返還することをいいます。あらかじめ決められた信託期間が満了する「満期償還」と、ファンドの口数が一定の口数を下回る場合などの理由により信託期間の満了日より前に終了する「繰上償還」があります。償還となった場合、その時点で保有していた投資者に、保有口数に償還価額を乗じて計算した償還金が返還されます。

信託期間

ファンドの運用開始(設定日)から終了(償還)までの期間をいいます。特定の償還日を設けず無期限とするファンドもあります。

信託財産

ファンドにおいて運用される債券、株式などの有価証券や現金(短期金融商品等)などの財産をいいます。信託財産は、受託会社により保管・管理されています。

信託財産留保額

一般的に投資者(受益者)がファンドを解約する際に支払う手数料の一つです。
途中換金の申し込みがあると、投資している有価証券を売却等するため、取引にかかる費用が発生します。この費用を信託財産で負担すれば、実質的にファンドの保有を継続する受益者が負担することになります。そこで、ファンドを途中換金する受益者にもその費用を負担してもらうために設けられたものが信託財産留保額で、信託財産の中に留保されます。なお、ファンドによっては信託財産留保額のないものもあります。

設定日

投資者(受益者)から集めた資金を、委託会社が受託会社へ信託することにより、そのファンドの運用が実際に開始(当初設定)される日のことをいいます。

総経費率

ファンドの運用で実際にかかったコストのことで、運用管理費用である「信託報酬」だけでなく「その他費用」も含まれます。

投資顧問会社

顧客との「投資顧問契約」に基づき、報酬を得て株式や債券などの有価証券の運用に係る投資判断や運用に関する助言、あるいは顧客の資産を一任して運用を行う会社をいいます。

ノーロード

ファンドを購入する際に販売手数料がかからないことをいいます。販売手数料のかからないファンドをノーロード・ファンドといいます。

  • 参照語:購入時手数料
配当控除

個人投資家が受け取る株式等の配当等の二重課税を軽減する制度です。株式の配当は、法人税が課された後の利益を原資とするため、さらに所得税が課されると二重課税になってしまいます。これを調整するための税額控除として設けられたものが配当控除です。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。

販売会社

ファンドの募集、解約、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等、販売に関する業務を行う金融機関(証券会社、銀行、保険会社等)のことで、投資者(受益者)の窓口になります。

申込代金

ファンド購入時の申込金額に、申込手数料などを加算した額をいいます。【申込代金=(基準価額×申込口数)+申込手数料】(当社における計算方法)

申込手数料

投資者(受益者)がファンドを購入する際、販売会社に支払う手数料で、「販売手数料」または「購入時手数料」ともいいます。申込手数料はファンドや販売会社ごとに異なります。また、申込手数料がかからないファンドのことをノーロード・ファンドといいます。なお、交付目論見書では、販売会社が提供するファンドの説明や情報提供等のサービスに対して、受益者が直接的に負担する費用として「購入時手数料」と記載しています。

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