三菱UFJアセットマネジメント

当社ファンドに係るデリバティブ取引の管理について

当社の運用するファンドでは、効率的な運用を追求する目的やヘッジを目的として、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)をいいます。以下同じ。)を用いることがあります。

当社では、デリバティブ取引により発生しうる損失を一定の範囲内に収めるために、公募投資信託について、次のような方法でデリバティブ取引の管理を行っています。

(1)デリバティブ取引の利用がヘッジ目的に限定されているファンド

デリバティブ取引をヘッジ目的(※1)のみに用いるファンドについては、デリバティブ取引の想定元本がファンドの純資産総額を超えないようにしております。ただし、これらのファンドであっても、次の(2)に掲げる管理方法を用いる場合があります。

(2)デリバティブ取引をヘッジ目的以外で用いるファンド

デリバティブ取引をヘッジ目的以外で用いるファンドについては、標準的方式とVaR(バリュー・アット・リスク)方式(内部管理モデル方式)のいずれかの管理方法を、ファンドの商品性に応じて採用しております。

標準的方式

個々の組み入れ資産のエクスポージャーに金融庁告示(※2)に定められた比率を乗じて算出された市場リスク相当額(デリバティブ取引によるリスク相当額のみならずファンド全体の相当額をいいます。以下同じ。)が、ファンドの純資産総額の80%以内となるようにしております。

VaR方式

金融庁告示(※2)のうち、VaR方式を参考とした市場リスク相当額がファンドの純資産総額の80%以内となるようにしております。

VaR方式における市場リスク相当額は、統計的に算出される合理的に考えうる損失額のことであり、株式リスク、金利リスク、外国為替リスク等を合計して求められます。

当社では、組み入れ対象資産の値動きや各資産の相関などの過去データに基づき、ファンドが持っているポジションを10営業日の間継続した場合に発生しうる損失の額が統計的に99%の確率で一定の額に納まる場合に、当該一定の額を市場リスク相当額として、デリバティブ取引の管理に用いております。

  • (※1)
    現物資産とデリバティブ取引の合計のエクスポージャーがファンドの純資産と同程度に納まる範囲でデリバティブ取引を行ういわゆる「買いヘッジ」を含みます。
  • (※2)
    金融商品取引業者の自己資本比率規制における具体的なリスク相当額の計算方法について定めた金融庁告示第59 号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいいます。
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