個別元本方式
ファンドの解約・償還時における税額の計算を、受益者の個別元本をもとに行う方式のことをいいます。解約・償還時の基準価額(解約価額)が個別元本を上回っている場合、その差額は課税対象になりますが、基準価額が個別元本を下回っている場合は課税されません。収益分配金を受け取る際も個別元本が基準となり、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)に区分されて課税額が計算されます。 なお、2009年より解約時の解約益が配当所得から譲渡所得とみなされるため、解約時の課税対象額は個別元本超過額ではなく、取得原価超過額となります。したがって、譲渡所得の計算において申込手数料が考慮されます。