投資信託にかかる費用と税金
投資信託の取引を行う際には、以下のような費用と税金がかかります。
投資信託ごとにどのような費用がかかるかについては、投資信託説明書(交付目論見書)などで確認することができます。
購入時にかかる費用
購入時手数料
購入時に販売会社に支払う手数料のことです。
投資信託を購入される際、販売会社(証券会社、銀行等金融機関)に支払う手数料で、購入価額に一定の手数料率を掛けて算出されます。
手数料率は投資信託ごとに販売会社が定めています。
購入時手数料が無料のファンドのことをノーロード・ファンドといいます。
ノーロード・ファンド
購入時手数料が無料の投資信託のことです。
三菱UFJアセットマネジメントではノーロードの投資信託シリーズである、「eMAXISシリーズ」をご用意しています。
投資信託保有時にかかる費用
これらの費用はお持ちの投資信託の信託財産(保有資産)から間接的に支払われ基準価額に反映されます。
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの運用や管理において、委託会社・受託会社・販売会社が提供するそれぞれの役務に対して信託財産の中から支払われる費用のことです。
投資信託を保有している間、信託財産の中から、支払われます。ファンドごとに料率が決められています。
監査費用
投資信託の監査に要する費用です。投資信託は原則決算ごとに、監査法人などから監査を受けています。
売買委託手数料
投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用です。発生の都度徴収されます。
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等でご確認ください。
換金時にかかる費用
信託財産留保額
換金(解約)時に基準価額から控除されるもので、換金時に発生する取引コスト等を解約者に負担してもらうために徴収されるものです。運用の安定性を高めると同時に、他の受益者との公平性を確保するために運用資金の一部として信託財産に繰入れられます。ただし、信託財産留保額のないファンドもあります。
投資信託の利益にかかる税金
投資信託から生じる利益には、「分配金」と、換金・償還で生じる「譲渡益」の2種類があります。
これらの利益には、それぞれ税金がかかります。
譲渡益
20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。
- ※特定口座(源泉徴収あり口座)での取扱いが可能で、特定口座(源泉徴収あり口座)の計算対象の場合は確定申告は不要です。
- ※損失が生じた場合、損益通算をする場合には確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収あり口座)内での損益通算なら確定申告は不要です。なお、少額投資非課税制度(NISA)内で生じた損失については、損益通算することはできません。
分配金にかかる税金
20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。
- ※税金は、源泉徴収され申告不要となりますが、総合課税*として確定申告をすることにより配当控除*の適用を受けられます。
- *公募公社債投資信託は配当控除がありません。また、総合課税を選択することはできません。
- ※また、申告分離課税として確定申告することで、上場株式等や公募公社債投資信託・特定公社債の譲渡損と損益通算が可能です。特定口座(源泉徴収あり口座)内での損益通算なら確定申告は不要です。なお、少額投資非課税制度(NISA)内で生じた損失については、損益通算することはできません。
- ※上記の他、ファンドによってご負担いただく費用があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などでご確認ください。
- ※上記は個人の受益者に対する取扱いで、法人の場合は上記とは異なります。
- ※上記の内容は2024年1月1日時点のものであり、税制や法令の改正等が行われた場合、内容に変更が生じる可能性があります。
- ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※上記は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
分配金や譲渡益が一定の条件の下で非課税になる!お得なNISA制度のご紹介
NISA(ニーサ)制度とは、株式や投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益が一定の条件の下で非課税となる制度です。