iDeCo
iDeCoは、税制優遇を活用しながら自分の年金を作っていく制度です。
iDeCoは個人型確定拠出年金の愛称です。
i=individual-type(個人型) De=defined (確定) Co=Contribution pension plan(拠出年金制度)の略であり、「i」には私という意味もこめて自分で運用する年金の特徴を表しています。
三菱UFJアセットマネジメントの確定拠出年金ファンド
そもそも年金制度はどうなっているの?
まず、年金制度全体について確認しましょう。年金は大きくわけて2タイプあります。
iDeCoは2の私的年金にあたります。
2017年1月からこのiDeCo制度が改正され、60歳未満のほぼすべての方が加入できるようになりました。加入している年金制度やiDeCoに加入した場合の掛け金の限度額 はそれぞれの立場で違いがあります。 以下の図で皆様はどこにあたるか目安にしてみてください。
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※1企業年金等とは企業型DC、確定給付企業年金等。企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入可能となります。
ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。また、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことが必要となります。詳しくは在籍企業の人事・総務担当部署に問い合わせる必要があります。 -
※2企業年金等(※1)に加入している方のうち、「企業型DCにのみ加入している方」の額。ただし、会社掛金と「iDeCo」の合計が5.5万円以下。
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※3企業年金等(※1)に加入している方のうち、「企業型DCにのみ加入している方以外の方」の額。ただし、会社掛金と「iDeCo」の合計が2.75万円以下。
上記は、2022年10月1日現在の年金制度のしくみの概要であり、今後変更となることがあります。
iDeCoには3つのステップがあります。
それぞれのステップで『3つの税制優遇』が受けられるのが最大の特徴です。
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※上記は、iDeCoという制度をイメージした図および説明であり、すべてを網羅しているわけではありません。
- ご加入時の留意点
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※資産の運用は加入者ご自身が行い、受け取る額は運用成績により変動します(元本を保証する運用商品もあります)。
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※原則60歳になるまで引き出しができません。
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※口座管理手数料などがかかります。
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3つの税制優遇とは?
具体的にはこの3つの税制優遇が受けられます。
控除とは課税対象の所得から差し引くことのできる金額のことを指します。
控除の額が大きければその分課税所得の金額を小さくすることができるため、結果として節税効果が期待できるというわけです。
どれくらい税制優遇されるの?
具体的にAさんのケースでシミュレーションしてみましょう。
Aさんが60歳までの20年間、毎月2万円をiDeCoに拠出(積立)した場合
- 現在40歳
- 23歳で入社
- 企業型DC制度も退職金制度もない企業のサラリーマン
- 課税所得500万円
- iDeCoは60歳で一時金として受け取り予定
シミュレーションにおける留意事項
- ここからのシミュレーションはあくまでもiDeCoに関連する税制のみを考慮した節税額のイメージを掴んでいただくための簡易的な計算に基づく概算であり、 個別の事情やその他の税制等は考慮しておりません。従いまして実際の金額とは異なりますのでご注意ください。
- 手数料等費用は考慮しておりません。
- 2022年10月末現在の税制であり、今後変更となることがあります。
- 積立投資は将来の収益を保証したり、相場下落時における損失を回避するものではありません。
- 四捨五入の影響により合計値があわない場合があります。
- ①拠出金が全額所得控除の対象になります
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Aさんの課税所得500万円から年間の拠出金24万円を差し引いた金額が最終的な課税所得になるので、年間72,000円の節税になります。
- ②運用益が非課税になります
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Aさんが積立金を年3%で運用できた場合は、約33万円の節税になります。
- ③60歳以降に受け取るときに退職所得控除または公的年金等控除の対象になります
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※受け取り方によってそれぞれの控除が受けられます
Aさんのケースでは一時金として受け取った場合は退職所得とみなされ、退職所得控除がうけられます。Aさんの場合は他に退職一時金などがないため、勤続年数ではなくiDeCoへの加入期間が適用されるため下記の計算式では勤続年数20年以下の方があてはまります。
計算すると退職所得が800万円まで退職所得控除になりますので、iDeCoで積立てた645万円はすべて非課税ということになります。
なお、年金形式で受け取る場合は雑所得になります。その場合は公的年金等控除として課税収入から差し引くことができます。
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iDeCoは長い期間活用すれば受けられる税制優遇も大きくなる傾向があります。
つまり、早く始めれば始めるほど有利ということもいえるのではないでしょうか。
気負わずに少額から積立でこつこつと始められるのも大きな魅力です。
将来のゆとりのために、iDeCoを活用して資産形成、はじめてみてはいかがでしょうか?
ご留意事項
iDeCoに関する3つの税制優遇措置
掛金が全額所得控除されます。
例えば、毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、税率30%とすると、年間7万2千円(仮に40歳から60歳までの20年間掛け続けると総額144万円)の税制優遇があります。
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※専業主婦や育児・介護休暇などを取得していて年間を通じて所得がない方は、掛金を拠出しても所得控除が受けられません。
運用益も非課税です。
通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
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※積立金には別途1.173%の税金がかかりますが、現在まで課税が凍結されています。
受け取るときも税制優遇措置があります。
iDeCoの老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という大きな控除が受けられます。
iDeCoへの加入に関する留意点
iDeCoに加入するに当たっては、以下の3点に留意が必要です。
- ①運用は加入者ご自身が行います。
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積立金の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動する仕組みです。取扱い金融機関(運営管理機関)がさまざまな運用商品を提示していますので、よく検討してから加入しましょう。
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※運用商品の中には、元本保証のない商品もあります。商品の特徴をよく理解したうえで選択してください。
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- ②中途での引出しに制限があります。
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iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制優遇措置があります。このため、原則60歳になるまで引き出すことができませんので、注意してください。
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※掛金の額は、原則、年に1回変更することができます。
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- ③口座管理手数料などがかかります。
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加入時の手数料や毎月の口座管理費などの各種手数料があります。手数料については、国民年金基金連合会や運営管理機関に十分ご確認ください。
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※さまざまな金融機関が運営管理機関になっており、運営管理機関ごとに手数料が異なります。
制度の詳細およびご不明点等は国民年金基金連合会 「iDeCo公式サイト」(https://www.ideco-koushiki.jp/)をご参照ください。
税制については、国税庁ホームページ( http://www.nta.go.jp/)をご参照ください。 -
※本資料は、作成時点の情報に基づいて作成していますので、今後変更となることがあります。
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投資信託をご購入の場合は、運営管理機関よりお渡しする確定拠出年金向け説明資料または投資信託説明書(交付目論見書)をご確認のうえ、 ご自身でご判断ください。
投資信託は、 預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
確定拠出年金で投資信託をご購入の場合は、運営管理機関がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。